化粧品・健康食品小ロットOEM対応
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サンケミカルの輸入代行
サンケミカ
ルでは、官庁手続きや日本市場への流通等を
サポートいたします。
輸入の流れ
1.打ち合わせ
どのような製品を輸入したいのかをお聞きして、サンケミカルで輸入できる製品か判断致します。
2.必要書類の提出
●化粧品の場合
輸入したい製品の下記必要書類を提出して頂きます。
●製品製造工場会社より提出して頂く物
1.製品を製造する工場の名称、所在地及びその読み方(英語と日本語で)
2.業許可書の写し(英語のみ)
3.成分表(製造工場の名称と担当者のサイン入り・最低でも英語のみ)
※成分表に関しましては、日本では使用を認められていない成分もありますので、必ず「含有するエキスの溶媒」「香料の溶媒」
「色素名」まで全て開示してください。
●発売会社より提出して頂く物
1.販売名称(日本で販売する名称)
2.製品の内容量・原産国・種類(化粧水など)・原産国で販売しているのならその名称
3.日本国内で販売するさいのシールや化粧箱などの邦文表示データー(現品でも可)
※製品の表示に関しましては必要最低限の表示、表現の可否などはアドバイス致します。
4.あるのなら現品
●健康食品の場合
輸入したい製品の下記必要書類を提出して頂きます。
●製品製造工場会社より提出して頂く物
1.
業許可書の写し(英語のみ)
2.成分表(製造工場の名称と担当者のサイン入り・最低でも英語のみ)
※成分表に関しましては、日本では使用を認められていない成分もありますので、必ず「含有するエキスの溶媒」
「色素名」まで
全て開示してください。
●発売会社より提出して頂く物
1.
日本国内で販売するさいのシールや化粧箱などの邦文表示データー(現品でも可)
※製品の表示に関しましては必要最低限の表示、表現の可否などはアドバイス致します。
2.現品
※栄養成分分析を行いますので、最低でも100gはご用意ください。
●雑貨の場合
輸入したい製品の下記必要書類を提出して頂きます。
●製品製造工場会社より提出して頂く物
1.
成分表(製造工場の名称と担当者のサイン入り・最低でも英語のみ)
※成分表に関しましては、日本では使用を認められていない成分もありますので、必ず「含有するエキスの溶媒」
「色素名」まで
全て開示してください。
●発売会社より提出して頂く物
1.
日本国内で販売するさいのシールや化粧箱などの邦文表示データー(現品でも可)
※製品の表示に関しましては必要最低限の表示、表現の可否などはアドバイス致します。
2.あるのなら現品
上記で提出して頂いた書類・資料をもとに、輸入が可能か判断致します。
3.各種届出等
●化粧品の場合(薬事申請)
化粧品を輸入するに
は「外国製造製造業者」
「化粧品製造業許可」が、市場に流通させるためには
「
化粧品製造販売業許可」の許可書が必要です。さらに実際に輸入する際には
「外国製造製造業者」
「化粧品製造販売届書」が必要です。
●健康食品の場合(栄養成分分析)
表示に必要な栄養成分の分析を行います。
●雑貨の場合
特にありません。
4.輸入
輸入は通関手続きなどをお客様ご自身で行う場合には必要書類を提出致します。サンケミカルで代行する場合は通関手続きなどは
サンケミカルで行います。その際には輸入する製品のインボイスとパッキングリストを提出して頂きます。
5.輸入品の表示の訂正
必要な表示が全て外国語で表示されている場合にはサンケミカルで邦文シールを貼り、出荷致します。
※雑貨でしたらお客様ご自身でできますが、化粧品・健康食品の場合は業許可を持っている会社でないとできません。
※輸入品に関しては数本の製品を提出して頂きます。
6.出荷
お客様の指定された場所へ納品致します。
輸入の主な費用
1.
各種届出代
●化粧品の場合(薬事申請)
「外国製造業者」
「化粧品製造販売届書」を申請する必要があります。
もし「化粧品製造販売業許可」をお持ち出ない場合にはサンケミカルが化粧品製造販売業者として薬事の申請を行う費用です。
※「外国製造業者」「化粧品製造販売届書」を自社で提出する場合は費用がかかりません。
●健康食品の場合(栄養成分分析)
表示に必要な栄養成分の分析を行います。
●雑貨の場合
特にありません。
2.表示・包装資材代
輸入製品の邦文シールや箱、包装資材代等です。
また、デザインをサンケミカルに委託する場合は別途費用がかかります。
持ち込みの場合は費用が発生致しません。
※持ち込みはサンケミカルが表示を確認し、問題がないと判断した場合に限ります。
3.通関手続き費用
輸入通関手続きおよび国内輸送の手配にかかる費用です。
4.表示・包装作業代
輸入製品へ邦文シールの貼付や化粧箱の詰め替え等の作業代です。
※雑貨でしたらお客様ご自身でできますが、化粧品・健康食品の場合は業許可を持っている会社でないとできません。
※あらかじめ邦文で製造された製品にはこの費用はかかりません。
5.表示・検査作業費用
輸入製品の検査費用です。
※輸入製品の検査票があれば、一部検査費用はかかりません。
6.送料
指定された場所にお送りするときの費用です。
※自社で取りに来られる場合は費用がかかりません。